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判断基準とは?

判断基準とは?
PDFファイル:経済産業省HP

事業者がきめ細かいエネルギー管理を徹底するための判断基準です。詳細は経済産業省HPをご覧ください。

?.エネルギーの使用の合理化の基準(前段の概要)


ア.事業者はその設置している工場等について、全体として効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るための管理体制を整備すること。

イ.ア.で整備された管理体制には責任者(特定事業者及び特定連鎖化事業者にあっては「エネルギー管理統括者」)を配置すること。

ウ.事業者は、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(以下「取組方針」という。)を定めること。その際、取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する方針を含むこと。

エ.事業者は、その設置している工場等における取組方針の遵守状況を確認するとともに、その評価を行うこと。なお、その評価結果が不十分である場合には改善の指示を行うこと。

オ.取組方針及び遵守状況の評価手法については、定期的に精査を行い必要に応じ変更すること。

カ.エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を確保すること。

キ.事業者は、その設置している工場等における従業員に取組方針の周知を図るとともに、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する教育を行うこと。

ク.事業者は、その設置している工場等に係る名称、所在地及びエネルギー使用量を記載した書面並びにア.の管理体制、ウ.の取組方針及びエ.の遵守状況・評価結果を記載した書面を作成、更新、保管することにより、状況を把握すること。

後段の概要


事業者が運営している各事業所エネルギー消費設備についての管理方法、記録、保守に関する最小限の遵守すべき事項が決められています。


1.工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものに関する事項

(1)空気調和設備、換気設備 (2)ボイラー設備、給湯設備 (3)照明設備、昇降機、動力設備 (4)受変電設備、BEMS (5)発電専用設備及びコージェネレーション設備 (6)事務用機器、民生用機器 (7)業務用機器 (8)その他エネルギーの使用の合理化に関する事項

2.工場等(1.に該当するものを除く)に関する事項

(1)燃料の燃焼の合理化 (2)加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 (2−1) 加熱設備等(2−2)空気調和設備、給湯設備(3)廃熱の回収利用 (4)熱の動力等への変換の合理化 (5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 (5−1)放射、伝導等による熱の損失の防止(5−2)抵抗等による電気の損失の防止(6)電気の動力、熱等への変換の合理化(6−1)電動力応用設備、電気加熱設備等(6−2) 照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器

II エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置(前段の概要)


?事業者は、上記Iに掲げる諸基準を遵守すること

?エネルギー消費原単位及び電気需要平準化評価原単位を管理し、その設置している工場等全体として又は工場等ごとにエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて年平均1パーセント以上低減させることを目標とする

?技術的かつ経済的に可能な範囲内で、1及び2に掲げる諸目標及び措置の実現に努めるものとする。

?事業における指標を向上又は低減させるよう努めるものする。中長期的に当該指標が第5表に掲げる水準となることを目指す。

?事業者は、将来に向けて、中長期的視点に立った計画的な取組に努める。

?ISO50001の活用について検討すること。

?連鎖化事業者については、諸目標及び措置の実現に努めるものとする。

?賃貸事業者と賃借事業者は、共同してエネルギーの使用の合理化に関する活動を推進する。


?事業者は、我が国全体のエネルギーの使用の合理化を図るために技術の提供、助言、事業の連携等により、他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組を行うことについて検討すること。

以上の基準があるが省エネルギーを実施するための最低限の手法と目標を設定しているため遵守しなければなりません。


後段は省略します。

連絡先

株式会社西日本エネルギー管理総合研究所

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